合同会社KOKUA(訪問介護のコクア)

当事業所における虐待の防止のための本指針を定める。

1 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

高齢者・障がい者の尊厳を保持するため、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはならない。

(1)定義

 虐待をしている人、されている人の自覚は問わない。本人が望んでいたとしても、擁護者・養介護施設従事者が一生懸命介護をしていたとしても、結果が不適切であれば、虐待に該当する。

ア 身体的虐待
  暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的に、継続的に遮断する行為

 <具体的な例>

  • たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせるなど
  • ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に与えたり、身体拘束、抑制をする 等

イ 介護・世話の放棄、放任(ネグレスト)
  意図的であるか、結果であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている介護従業者が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神状態を悪化させていること

<具体的な例>

  • 入浴しておらず異臭がする、皮膚が汚れている
  • 水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間に渡り、脱水症状や栄養失調状態にある
  • 室内にゴミを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
  • 高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限する、使わせない
  • 同居人による「虐待と同様な行為」を放置する 等

ウ 心理的虐待
  脅しや侮辱などの言動や威圧的な態度、無視、嫌がらせなどによって、精神的、情緒的な苦痛を与えること

 <具体的な例>

  • 排泄の失敗を嘲笑する、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
  • 侮辱を込めて、子供のように扱う
  • 高齢者が話しかけているのを意図的に無視する 等

エ 性的虐待
  本人との間で合意形成がされない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要

 <具体的な例>

  • 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
  • キス、性器への接触、セックスを強要する 等

オ 経済的虐待
  本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること

 <具体的な例>

  • 日常生活に必要な金銭を使わせない
  • 本人の自宅等を本人に無断で売却する
  • 年金や貯金を本人の意思・利益に反して使用する 等

2 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所虐待防止検討委員会(以下「委員会」という。)で協議した内容は、事業所従業員全員に周知徹底する。

3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
 虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底する研修を企画し実施する。委員会が本指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修(年1回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待防止のための研修を実施する。

4 虐待等が発生した場合の相談・報告の初動対応
 虐待等を発見した従業員は、事態が深刻化しないよう介護保険課と各地域包括支援センターへ相談・連絡・報告する(電話番号は一覧に掲載)。

また、委員会委員へも相談・連絡・報告する。

5 虐待等が発生した場合の対策方法
 行政と地域包括支援センター・介護支援専門員のコアンバー会議の対策方法に従う。

6 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待に係る苦情・相談については、相談者や通報者の個人情報を保護する
(2)虐待発見の相談・通報は秘密漏洩や守秘義務法規によって妨げられない
(3)虐待の事実誤認により相談・通報をしたとしても秘密漏洩や守秘義務違反に問わることはない

7 成年後見制度の利用支援に関する事項
 虐待の対応として、成年後見制度の活用が不可欠と想定される場面を次に掲げる事項に例示する。
(1)経済的虐待のケース、もしくは、経済的虐待に発展するようなケース
(2)認知症により、措置から契約に移れないケース
(3)財産上の不当取引の被害にあった者、またはあうと想定されるケース

8 利用者等に対する当該指針の閲覧

 この指針は求めに応じていつでも事業所内にて閲覧できるようにすると共に、いつでも利用者及び家族が自由に閲覧できるようにします。

附則

本指針は、令和4年4月1日より施行する。

松江市の相談・連絡先一覧

【高齢者虐待に関すること】

◎松江市介護保険課 

住所:松江市末次町86 松江市役所
電話:0852-55-5568  FAX:0852-55-6186